民法。

平08-30<改>
詐害行為取消権に関する問題
(4)取り消しの効果は、訴訟当事者である債権者および受益者又は転得者だけではなく、訴訟に関与しない債務者についても及ぶ。


答えは『誤り』
つらつらと理由があるんだけど省略。
その効果は訴訟に関与しない債務者には及ばない。


ここで次の問題。
平11-29<改>
(4)詐害行為取消権の行使による効力は、当該詐害行為取消権を行使した債権者のみの利益のために生ずる。


答えは『誤り』
この効力は、総債権者の利益のために生ずる(425条)。からです。


ここでオレはボケーっとしてやらかすわけである。
そう、最近のヤクルト守備並みのボンミスを。
最初の問題をやって、債務者は関与しないってことだけが頭の記憶の大部分を占めてしまうわけです。
その上ボォーっと問題を眺めてるだけで問題の上っ面しか見てない。
読み解こうという意志がない。
すると、次の問題で『債権者』のみの利益だし『債務者』入ってないから『正しい』だなっとおバカな答えを導き出すわけです。
ちゃんちゃん♪


さて、三日間見続けた全英女子オープン今日も見るかなぁ〜。
F1も観てーなぁ〜。
昨日の予選は酷すぎたなアロンソ。降格らしいね。
ハミルトン応援するぜー!!